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戸籍には、
・記載ミスや記載漏れが意外によくある
・届け出る側が名前や続柄などを間違っている、と思われることがある
・届出期間を守らず日付のつじつまが合っていない
ことがあります。
このように、戸籍の記載が必ずしも正確に事実を反映しているとはいえない(かもしれない)ことを理解しておきます。
しかし、家系を証明する上で戸籍以上に信頼度を誇る資料は現在のところありません。
集めた戸籍をどう扱うかは、今いる人で決めなくてはなりません。
また、戸籍が消失している場合もあります。
戦争、災害などで失われたケースですが、特に、関東大震災や東京大空襲では大規模に戸籍が失われました。このような場合は戸籍を超えた方法で探していくことになります。
戸籍の取得には、親族の区分を理解しておく必要があります。
親族の区分
血族(けつぞく) | 血縁によってつながっている親族関係のこと |
姻族(いんぞく) | 婚姻によって生じる配偶者の一方から見た、他方の血族の関係をいう |
親族(しんぞく) | 血縁関係もしくは婚姻関係においてつながりを有する者。 |
親等(しんとう) | 親族関係の遠近を示す等級をいいます。 |
直系(ちょっけい) | 起点となる人から見て、親子関係を中心に上下に展開されていく系図を指します。父母、祖父母、曾祖父母など。 |
傍系(ぼうけい) | 直系以外の親族すべてを指します。 |
尊属(そんぞく) | 起点となる人から見て、親族関係の上の世代にあたる血族を指します。直系尊属、傍系尊属という言い方をします。 |
卑属(ひぞく) | 起点となる人から見て、親族関係の下の世代にあたる血族を指します。直系卑属、傍系卑属という言い方をします。 |
重要なことは、誰の戸籍でも自由に請求できるというわけではない点です。
戸籍を請求できる人の範囲には、法律上一定の制限があります。
戸籍を請求できる人
・戸籍に記載されている本人自身
・戸籍に記載されている人の直系尊属または直系卑属などの直系親族
・戸籍に記載されている人の配偶者
これらの者以外の者が戸籍を請求する場合には、
・自分の権利を行使したり自分の義務を果たしたりするために戸籍の内容を確認する必要があること
・国または地方公共団体の機関に提出する必要があること
などの「正当な理由」が必要です。
例えば次のような人の戸籍は、一定の正当事由がなければ取得できません。
a.傍系の人の戸籍(叔父や叔母の戸籍や兄弟の戸籍)
b.配偶者の直系尊属の戸籍
c.身分上の関係のない人の戸籍
なお、“家系図作成”という理由は、現在のところ正当な事由とは認められていません。
従って、“家系図作成のため”に上記のa〜cの戸籍が必要な場合は、それを取れる権利のある方の委任状をもらう必要があります。
例えば、自分の配偶者の家系図を作りたい場合は、子どもや配偶者の兄弟に委任状を書いてもらう、などです。
委任状があれば、その委任状の委任者が請求できる範囲の人の戸籍であれば、請求することが可能となります。
家系図作成のための戸籍調査での重要情報は、次の2点です。
@その戸籍謄本に記載されている直系尊属(自分の父母・祖父母・曾祖父母、高祖父母・・・)の名前
Aその戸籍から判明した最も上の世代の直系尊属がその戸籍に入る前にどの戸籍に記載されていたか(従前戸籍といいます)
戸籍謄本の記載から直系尊属の名前・情報を読み取って、家系図に一人ひとりの名前を書き足しつつ、更に上の(古い)戸籍を辿っていくという過程を繰り返していきます。
これが“戸籍によるご先祖様調査の基本手順です。
その戸籍に記載してある最古のご先祖様が、他の戸籍から移ってきている場合には、戸籍のどこかに必ず従前戸籍の本籍地と筆頭者の記載があるはずです。
その従前戸籍記載によって、従前戸籍の本籍地(の役所)に対して当該筆頭者の戸籍を請求していきます。
従前戸籍がどこにある(本籍地)誰の戸籍か(筆頭者)を探すことが、戸籍を読みとる上での最重要事項です。
戸籍を集めて作成した家系図(サンプル)
調査は国家資格者である行政書士が担当します。行政書士には法律で守秘義務が課せられています。個人の情報は厳守しておりますので、安心してお任せ下さい。
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代表萩本勝紀
(行政書士・姓氏研究家・保育士)
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