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村方三役とはInformation of Local History 

村方三役とは


江戸時代、藩の領主は村における農民統治のための基礎単位として、百姓から村役人を選出し、農政の末端機関としました。
この村役人は、「村方三役(または地方三役)」と呼称される「名主・組頭・百姓代」から構成されました。

1.名主なぬし(庄屋、肝煎)

名主は村の首長であり、一般的に関東方面では「名主」、関西方面では「庄屋」といいました。もちろん関東でも「庄屋」と呼んだ地域はたくさんあります。呼称は一定していたわけではなく、「肝煎(きもいり)」と呼ぶ地域もあります。

『地方凡附録(じかたはんれいろく)
』、今で言うと地方のデータブックには、『一村のうち、家柄正しく田畑等多く所持したる百姓を、一村の長として庄屋・名主と定め村中を支配させた』とあります。
一村に一名※いるのが通常ですが、村によって三給となると当然名主は三人となりました。
※一給支配=一村一領主、二給支配=一村二領主、三給支配=一村三領主というように旗本による分給の支配地をいいます

地方の名主の多くは、古来よりその村に住んでいる草分け百姓で、地主・富農として社会的にも経済的にも優位にある者が世襲しました。
名主を務める者が幼少や虚弱であったりと、すぐ継承出来ない理由のあるときは、組頭の内から名主代、又は名主後見、あるいは親族のうちから名主跡役をたてたり、村内の二家で交互に就任していました。

またその村に適当な人がいないときは、他村から名主(庄屋)を迎い入れることがありました。これを越庄屋または兼帯庄屋といいました。

名主の任務は村方の全般に関する事務ですが、最も重要な任務は「法度(おきて)の徹底」と「年貢の徴収」でした。その他、村の土木工事、戸籍事務、宗門改め、土地の売買・質入に関する証印、村民の訴願の奥印などを役目としました。

名主の働きいかんは藩の行政に大きな影響をもっているため、藩は名主、組頭を援助し、保護する措置を講じています。年貢の用捨、屋丁役※の免除、持高からの役引きや給与など。住居も大きな屋敷を許可され長屋門、壁重門などを造ることが認められていました。
※屋丁役とは、検地帳に登録された田畑・屋敷持ちの者に課せられる労役で金銭の場合もあった

2.組頭(与頭)くみがしら

一般に百姓の内で筆算に優れ、人柄も良く名主に次ぐ富農のうちから入札か惣百姓の相談で、村の大小によって一名〜数名が置かれました。地方によっては地首とも称しました。

組頭は村の助役で、名主を助けて村政事務を扱います。
形式上は村役人として、名主と同格に処遇されてはいますが、名主へ昇進するポストとは異なって、何年務めても組頭のままの場合がほとんどです。
組頭は名主の家柄ではないので、なんらかの理由で名主が欠員になると「名主代組頭」として、名主へ引き継ぐまでの短期間務めることもありました。

3.百姓代ひゃくしょうだい ※長百姓(おさひゃくしょう)ともいわれる

本百姓の代表として一人を選び、名主・組頭の職務を監督し、村民を代表しました。年貢米や村入用の諸割り付けの立ち会い、出納の監視などが重要な職務でした。
長百姓とは、中世から近世までの郷村でおとな(乙名)百姓ともいわれ、高い家格をもち、下人や小百姓を使って大規模な農業経営をする有力農民で、非公式な階層名ですが、なんらかの必要によって村役人としての長百姓に変化したものと思われます。


以上の「村方三役」は、上からの命令によって村政に当たりましたが、農民の代表者としての立場もあり、精神的に板挟みとなる苦しい立場に立つことも多かったようです。農民一揆によって火をつけられた庄屋も数多くありました。
私も先祖調査で、庄屋をしていた家を訪ねることが多いのですが、現在でもその家の佇まいや空気感に、庄屋の余韻を感じることがあります。
逆に、江戸時代には繁栄していたり力を持っていた家でも、明治時代以降、財産を食いつぶしてしまう人が現れたり、他人の保証人になったばかりに財産を失ってしまった家に何度も出会いました。


明治5年(1872年)の区画制の施行とともに、名主等の旧村役人は廃止となり、戸長制へと移行しました。

◆古文書『天保10(1839)年 於下村人別御書上帳』
→於下村
 百姓代 弥二郎
 組頭  小四郎
 名主  與右エ門

以上


ペg



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