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年 月 日 | 事 項 |
明治2(1869)年4月 | 森有礼が『通称を廃止して貴賤上下を問わずすべて実名を用いるべき』と公議所に建議した。 →明治2年4月27日に可決された。 |
明治3(1870)年9月19日 | 『平民苗字公称許容令』が布告された。 正式には『自今平民苗氏被差許候事』という太政官布告である。 →これにより平民も自由に苗字を公称できるようになった。 |
明治3(1870)年11月19日 | 『国名・旧官名使用禁止令』(太政官布告第845号)が出された。 →名前に国名(例えば但馬守や阿波守)や旧官名(衛門や兵衛)の使用が禁止された。しかしこの規定を積極的に守ろうという役所と、そうでない役所あった。政府の意思は統一されなかった。 |
明治4(1871)年4月4日 | 全国統一の『戸籍法』制定(大政官布告第170号) |
明治5(1872)年2月1日 | 『戸籍法』施行、俗にいう「壬申戸籍」の開始。 →国民すべてを「戸」(つまり家)において把握するものである。 |
明治5(1872)年5月7日 | 『複名禁止令』(太政官布告第147号)が出された。 →『通称・実名のうち、どちらかを名とすべき』と布告された。つまり個人を確定するものである。 |
明治5(1872)年8月24日 | 『改名禁止令』(太政官布告第235号) →苗字と名と屋号の改称が禁止された。これも個人を特定することである。 |
明治8(1875)年2月13日 | 『平民苗字必称令』が布告された。(太政官布告第22号) →明治3年の許可令では苗字をつけない人が大勢いた。なぜなら苗字がなくても生活に困らない人が大勢いたためである。 しかしこれでは政府の思惑からずれてしまう。 そこで国民は、すべて苗字を公称せねばならぬ、という国民の義務とした。 |
明治9(1876)年3月17日 | 『妻の氏は「夫婦異姓」、わが国古来の慣行に従うこと。』という太政官指令が出された。 つまり妻は夫の「家」を相続しない限り「所生の氏(※生まれた家の苗字)」を称すべき、という原則の確定である。 この原則は明治31年の民法施行まで行われた。 →しかし多くの地方から疑問視する声があがる。夫婦異性か同姓かの賛否は割れた。 |
明治18(1885)年 | 福沢諭吉が『結婚すれば2人の苗字から1字ずつ取って新苗字を作ればよい。』という見解を「日本婦人論」で述べた。 |
明治31(1898)年 | 『明治民法』が施行された。わが国最初の近代的な民法典である。 →これにより「夫婦同氏」が始まった。 ・第746条 戸主及ヒ家族ハ其家ノ氏ヲ称ス ・第788条第1項 妻ハ婚姻ニ因リテ夫ノ家ニ入ル |
昭和23(1948)年1月1日 | 戦後民法が大改革され、『新民法』が施行された。 →明治民法の「家」制度を廃止。夫婦が家族の基本単位となった。(現在に至る) |
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代表萩本勝紀
(行政書士・姓氏研究家・保育士)
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